| 2000年05月31日 |
| リサイクル法の改正法案が可決 |
| リデュース、リユースの対策も推進 |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
通産省が今国会に上程していたリサイクル法(再生資源利用促進法)の改正法案が31日の参議院本会議で可決され、成立した。 同法の改正は、これまでリサイクル法によって推進してきた事業者による製品の回収・リサイクル対策に加えて、(1)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)(2)回収した製品からの部品等の再使用(リユース)--の二つの新たな資源有効利用対策を合わせて推進していくというもの。これによって循環型経済システムの構築を図るというのが通産省の今回の改正の目的。法律の名称も、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に改める。2001年4月から施行する。 リデュースの推進に当たっては、使用後に廃棄される量が多いなどの要件を満たす製品を指定し、その製品の省資源化・長寿命化を図る設計・製造や修理体制の充実、さらにはアップグレードに対応した設計などを事業者に義務づけることにしている。対象製品は、自動車、パソコン、大型家具、ガス、石油機器、ぱちんこ台、家電など。 また、部品等の再使用対策の推進については、使用後に廃棄される量が多く、部品等の再使用が可能であるなどの要件を満たす製品を指定し、部品等の再使用が容易な製品設計・製造を行うことや、回収した使用済み製品から取り出した部品等を新たな製品において再使用することなどを事業者に義務づける。対象製品は、自動車、パソコン、複写機、ぱちんこ台など。 一方、事業者による回収・リサイクルの強化に関しては、使用後に廃棄される量が多く、事業者による効率的な回収・リサイクルが可能であるなどの要件を満たす製品を指定し、回収・リサイクルすることを事業者に義務づけることになっている。対象製品はパソコン、二次電池など。 またそうしたかたわら、すでに表示を義務づけているスチール缶、アルミ缶、PETボトルに加え、プラスチック容器包装と紙製容器包装を分別回収のための表示義務対象に追加する措置も取る。 さらに、副産物(産業廃棄物)対策として、工場等で発生する副産物(スラグ、汚泥など)について、生産工程の合理化等による発生抑制対策と、発生した副産物の利用促進によるリサイクル対策に事業者自らが計画的に取り組むことを義務づけることにもしている。対象は、鉄鋼業、紙・パルプ業、化学工業、非鉄金属製造業など。 |