| 2000年02月09日 |
| 中環審と化学審、PRTRの対象物質等で答申案まとむ |
| 第一種354種、第二種81種をリストアップ |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
中央環境審議会の環境保健部会と化学品審議会の安全対策部会は9日、合同会合を開き「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に係わる対象化学物質の指定と、製品の要件及びPRTR対象事業者に関する規定について意見を交わした。 その結果、化学物質の指定に関しては、第一種指定化学物質(PRTRとMSDSの両方を対象とするもの)をAN、EB、ベンゼン、フェノールなど合計354種とすることで意見の一致を見た。また、第二種(MSDSのみを対象とするもの)についてはアセトアミド、2,4-キシレノ-ル、ベンゾチアゾールなど計81種を対象とすることで合意した。 一方、製品の要件については、”(1)気体または液体状の混合物(2)固体状の混合物のうち粉末等の固有の形状を有しないもの(3)固有の形状を有する混合物のうち取り扱いの過程で指定化学物質を溶融、蒸発または溶解する可能性のあるもの(4)石綿を含有する製品であって取り扱いの過程で精製や切断等の加工が行われるもの--のいずれかに該当するものであって、指定化学物質を一質量%以上含有するものとすることが適当”との結論をまとめた。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち同物質が排出しないように密閉された状態のものや再生資源は除くとされている。 さらに対象事事業者に関しては、常用雇用者数21人以上の事業者で、第一種指定化学物質の年間取り扱い量が1トン以上である事業所を有する事業者(ただし最初の2年間は5トン以上とする)とすることでも見解の一致を見た。 この日の結論は、それぞれの審議会の会長が総理大臣や通産大臣に答申する。 |