2000年02月07日
遺伝子組換え食品の安全審査に法的義務化を
食衛調のバイオテク部会が報告書まとむ
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:なし

 食品衛生調査会のバイオテクノロジー特別部会は7日に開催された同調査会の常任委員会において、遺伝子組換え食品の安全性審査に関する同部会のこれまでの検討結果を報告した。それによると、「遺伝子組換え食品の安全性審査を法的に義務化することが必要」との結論になっている。
 これは、同調査会が昨年11月12日に厚生大臣から同食品の安全性の確認の法的義務化について諮問されたのを受けて審議してきた結果を取りまとめたもの。報告に合わせて、関連する規格基準の改正や、安全性審査手続および製造基準の案ならびに安全性審査基準案も提示した。
 組換えDNA技術を応用した食品・食品添加物については、安全性の確保を徹底する狙いに沿って平成3年に「安全性評価指針」と「製造指針」が策定されている。このためこれまでに、29品目の食品と6品目の食品添加物が安全性評価指針に適合するとの確認を厚生大臣から得ている。
 しかし、同食品の開発・実用化が急速に世界全体に広がってきており、また、今後さらにそれが加速されると見られている。このため同部会では、安全性の未審査のものが国内で流通しないように安全性審査を行う制度を法的に確立しておく必要があるとの見解をまとめたもの。
 義務化の実現に当たっては、現在の食品衛生法第七条に基づき、「食品、添加物等の企画基準」の改正などで対応するのが妥当としている。同部会では、これによって、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品の販売、輸入、製造等を禁止することが十分可能と判断している。また、規格基準に適合しない食品が市場に出回った場合は、廃棄命令、回収命令、輸入食品の本国への積戻し命令などの行政処分が可能になるとも指摘している。