2002年10月21日
経産省「火薬取締法施行令改正」23日公布
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 経産省は「火薬類取締法施行令」の一部改正に関する政令案が閣議決定したのを受けて23日付で同政令を公布、11月14日から施行することを決めた。
 改正内容は「心身の障害による火薬類の取扱者の制限」(第5条)に係る規定の整備に関する事項で、「知的障害者」とあるのを「「心身の障害による」とするなど、一部の表現を改める。