前国立医療・病院管理研究所所長

元環境庁大気保全局長

松田 朗

A.MATSUDA

介護保険への期待と不安


来年4月1日から、いよいよ公的介護保険制度がスタートする。増え続ける高齢者の介護問題に対応するためには、従来における老人保健法や老人福祉法に基づく高齢者に対する保健医療福祉サービスでは、量的にも質的にも、また制度的にも不十分であるのは明らかである。

 新たに誕生する介護保険制度は、複雑な既存の制度によって提供されている各種のサービスを介護保険法によって一本化する(従って、介護保険によって新たなサービスが創設されるわけではない)、措置制度として行われていたサービスを利用者自らが選択できるサービスに転換する、利用者の費用負担を応能負担(所得に応じた負担)から応益負担(サービス量に応じた負担)にする、居宅サービスの供給体制に民間活力を導入するなどの特徴がある。

 この介護保険の保険者は全国の市町村および東京都の特別区であるが、本制度の導入によって、各市町村における従来の高齢者に対する福祉施策が問われ、将来における見直しを迫られることになる。

 現在、国民(特に高齢者)が最も関心を抱いているのは、介護保険料の額と被保険者が介護サービスを受けるための要件(要介護認定基準)であろう。

 そもそも、保険料の高低は保険給付内容の多少に左右されるものであるから、保険料が安ければ安いほど良いということにはならない。濃厚なサービス(給付)を期待するのであれば、それなりの保険料を覚悟すべきである。要はサービスの質を問題とすべきなのであろう。

 また、保険料を納めたからといって、無条件で介護サービス(給付)を受けられるというものではない。従来の措置サービスであれば、お役所の判断(各市町村によって異なる)によってサービスが提供されていたが、新制度にいては、厚生省が定めた全国一律の判定基準によって保険給付の可否が決定される。従って、市町村によっては、これまで措置されていたサービスを介護保険によって受けることができなくなる高齢者が出てくる恐れもある。このような事態にどのように対応すべきか、保険者である市町村は頭を痛めているのである。

 いずれにせよ、介護保険ありて介護サービス無しということにならぬよう全国の保険者は介護サービス供給体制の整備に尽力してもらいたいものである。

(注:筆者は現在、財団法人・厚生年金振興事業団 常任理事)