2003年10月29日
薬事・食品審、食添の追加指定などを答申
農薬の残留基準の設定でも厚労省案を承認
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:厚生労働省

 薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会は28日に開催した会合で、食品添加物の新規指定と使用基準の改正に関する厚生労働省の原案を審議し了承した。また、農薬の残留規定基準についても同省案を承認し、ともに同日付で答申した。
 
 食品添加物の新規指定に関しては、「L−アスコルビン酸2−グルコシドの成分規格を設定した上で食品添加物として指定することが差し支えない」との結論を下した。
 また、亜硫酸塩素(亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム)については、使用基準を改正して差し支えない」との見解をまとめた。
 
 一方、農薬の残留基準については、エチクロゼート、オキサジクロメホンなど合計11品目に新規の基準を設定することと、EPN、クロルピリホス、フェンピロキシメート、マレイン酸ヒドラジドの4品目の基準を見直すことが必要との結論をまとめた。
 厚生労働省では、これを受けて2ヶ月内に食品衛生法第7条第1項の規定に基づく告示を改正する考え。
 新規の基準が設定される11種の農薬のうち前記の2品目以外の9品目は以下の通り。ジクロシメット、テプラロキシジム、トリネキサパックエチル、ファモキサドン、フェノキサニル、フェノキサプロップエチル、フェントラザミド、フルアジナム、フルミオキサジン。