住友化学工業

CHEMNET TOKYO

2004年03月30日
「不公正貿易」に中国のアンチ・ダンピング措置運用など
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:なし

 経産省は29日に開催した産構審小委員会で、2004年版「不公正貿易報告書」が了承されたのを受けて、同報告書に指摘された、約100項目の「国際的に合意されたルールからみて問題のある、貿易相手国の貿易政策・措置」に対して、撤廃や改善を促していくことを決めた。当面、優先度が高いと考えられる15項目に対する取組み方針をまとめるが、相手国別では米国3、中国7、EU3、マレーシアとタイ各1で、中国がほぼ半数を占めている。

 米国と中国、EUに関する報告内容は要旨次のとおり。
 
【米国】米国は、貿易救済措置を頻繁に発動している国の一つであり、中でもアンチ・ダンピング分野の制度や運用には多くの問題が見られ、わが国をはじめ多くの国がその濫用の被害を被ってきた。特に以下の措置については、WTO不整合が確定したにもかかわらず、いまだに是正が行われていない。

(1)1916年アンチ・ダンピング法
(2)バード修正条項(1930年関税法修正条項)
(3)日本製熱延鋼板に対するアンチ・ダンピング措置

【中国】中国は、WTO加盟に伴い広範な約束を行っており、加盟以降多数の法令の改廃を行ったことは評価できるが、国内法制の整備・改正の遅れや、それらの透明かつ統一的な運用など、是正が望まれる点が多数ある。特に以下の措置については問題の程度が大きく、わが国として大きな懸念を有する。

(1)半導体に賦課される増値税の還付に関する問題
(2)自動車販売に関する輸入車と国産車の併売に関する問題
(3)自動車・同部品の輸入割当制度の運用 
(4)写真フィルム等に関する関税譲許不履行
(5)アンチ・ダンピング措置の運用
(6)貿易権・流通業に関する法整備の遅れ
(7) 模倣品・海賊版等の不正商品の横行

【EU】EUでは、環境や健康、安全等に関する共通の域内規制が新たに導入されつつあるが、わが国産業に与える影響が大きく、産業界ではその貿易制限的効果への懸念が高い。中でも以下の措置については、大きな懸念を有するところである。

(1)化学品規制(REACH)案
(2)電気・電子機器廃棄物に関する指令(WEEE)
(3)電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS) 





トップページ | インタビュー | 取材ノートから |
資料室 | リンク一覧 | 会員サービスお申し込み

Copyright(C)1999- CHEMNET TOKYOCo.,Ltd